【現役薬剤師】知ってお得ななるほど知識!

私は40代の現役薬剤師です。

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調剤薬局で10数年勤務し、現在は病院薬剤師として勤務しています。

 

薬局や病院の薬剤部では、毎日疑義紹介という行為が行われています。

【疑義照会とは】

疑義紹介とは、医師の発行した処方箋の記載意図・処方意図を明らかにし、記載不備を発見し、安全な医療を提供することで、疑問点や不明な点があるときに行われます。

疑義紹介は処方箋監査の際に発生することが多いですが、調剤や調剤薬鑑査、交付時や服薬指導中においても、疑問が生じた場合には必ず行われるものです。

 

「薬剤師は、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない」と、薬剤師法第24条で規定されており、これを行わない事は法律に反してしまうのです。

【体験事例】

薬局で勤務をしている時に、度々患者さんから「医者が出してるんだから間違ってるはずないんだよ。」「そのまま渡してくれるだけでいいんだ。」「早くしてよ。」と言われる事がありました。

先日は、子供の担任が、「薬剤師は医者が決めた薬を言われるまま出すだけで、高給が貰える楽な仕事だ。」と生徒たちの前で話していたそうです。

学校の先生すらそのような誤解をしているのか…と大変残念な気持ちになりました。

【薬事法の禁止事項】

疑義照会を行わずに調剤を続行する事は、薬剤師法によって禁止されています。

また、処方医も薬剤師から疑義照会を受けた際には、必ず応じなければならないことが、保険医療機関及び保険医療養担当規則で義務付けられているのですが、医師にも「薬剤師のくせに口を出すな。」「こんな事で電話してくるな、こっちは忙しいんだ。」と言う方も未だにいます。

 

このように言ってくる医師や患者さんに限って、何か問題が生じた時には責任を薬剤師に押しつけてくるんですよね…。

【疑義照会の内容】

疑義紹介を行う内容は用法・用量が的確でない(保健適応に合っていない)、重複投与されている、併用禁忌薬がある、残薬調整、薬剤の処方漏れ、患者さんの症状と処方薬が合っていない、制限を超えた日数での処方がされているなど様々です。

以前は先発医薬品から・・・・・・医薬品に変更する場合や、規格の異なる薬剤で対応したい場合なども疑義紹介の対象でしたが、こちらは費用が安くなるのであれば疑義紹介は不要、となりました。

 

病院で症状を伝え診察を受けて処方されているのに、薬局でも症状を聞かれるのが面倒だ、と仰る患者さんもいます。

その気持ちはわかるのですが、処方薬が症状や患者さんの身体に合っていない場合もあるのです。

医師は診察をし、必要な薬剤を処方するために症状の確認をしますが、薬剤師は医師の処方薬がその患者さんに使用可能なのか、用法・用量があっているのか、他の使用薬と併用できるのかなどを確認するため、症状や使用薬の有無、副作用・、・・・・・歴を確認しています。

【疑義紹介の事例】

私が実際に行った疑義紹介をいくつか紹介します。

 

①・・・・・錠・mg ・錠 ・日・回 朝食後就寝前

 

この処方に疑問はないのですが、患者さんへの服薬指導を始めたところ…

「痒みや湿疹とか出ました?」

「そんなのでてないよ。」

「・・とかですか?」

「いや。」

「・・・・・の元を抑えるお薬が出ているのですが、先生からはどう聞いてます?」

「尿酸値が高いから、下げる薬を出すって言ってたけど…。」

すぐに疑義紹介したところ、・・・・・・・錠・・・mgを処方したんだけど?と返答があり、処方薬が異なっている事がわかりました。

 

この患者さんは、「医師が薬を間違えるわけがない。薬剤師に話しても仕方ない。」と考えていた患者さんでしたが、この一件以降は、薬剤師にも話をしてくれるようになりました。

 

②・・・・・・・・・・錠・・mg  ・錠 朝夕食後

 

・・・・・・・・は通常分・で使用する薬剤ですので、この場合は用法の疑義紹介が必要でした。

 

この処方医からは、「じゃあ1回でいいよ。後で直しとくから。こっちはあんた達みたく暇じゃないんだよ。」と言われてしまいました。

こちらとしても、しなくていいならば疑義紹介などしたくない、と言うのが本音なのですが…。

 

私達は保健を利用して医療を受けます。

保健診療をするからには、保健適応に従う必要があります。そのため、薬剤の用量だけでなく用法を疑義紹介することもあります。

薬剤の中には、服用時点が決められているもの、服用回数が決まっているものも多くあります。

保健適応と異なる薬剤であっても、公知申請という申請がされているものは別ですが、多くの薬剤は用法、用量が異なると疑義紹介の対象になります。

 

医師も保健診療をしている限りは、適応を守っていただきたいものです…。

 

③・・・・・・・錠・・mg ・錠 就寝前 粉砕

 

この薬剤は徐放錠のため、粉砕してしまうと薬効の得られ方に変化が出てしまう恐れがあります。

そのため医師に問い合わせをし、同じ成分の・・・・・・・・という薬品に変更して貰いました。

 

薬剤の特徴を理解し、医師の指示通りの調剤や服用が可能かも確認しています。

錠剤が服用出来ない患者さんの場合は、こちらから粉砕を提案することもあります。

 

薬剤管理が困難な場合などは一包化の提案をする事もあります。

【患者さんの協力】無しには?

薬剤師は適切な薬剤使用を行なっていただく事で、適切な治療を行う手伝いをしています。

そのために様々な内容の疑義紹介を行っているのです。

患者さんにも医師にも手間は取らせてしまうかとは思いますが、必要のない疑義紹介は行っていませんので、少しでもご理解いただけると嬉しく思います。

以上

※此方の記事は、薬剤師さんに作成して頂きました。

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