【薬剤師】ジェネリック医薬品に対して嫌悪感?謝罪の代理で自宅訪問?

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職場で【辞職以外に選択肢はない】と決意した記事の執筆

私は20歳代の薬局薬剤師歴2年の薬剤師です。
今回は大阪府の調剤薬局で勤めていた時の実話から、辞職するしかないと決意したエピソードを2つお話させていただきたいと思います。

目次

上司からのパワハラ

調剤報酬算定の強制

休みが取れない

1.上司からのパワハラ
私が1年目の新人薬剤師として勤務していた時のことです。

ある一人の患者様から対応した薬剤師(当時の薬局長)に対してクレームをいただきました。
クレームが発生した日、私は出勤していなかったため、翌日出勤するまでクレームの内容すら知らない状態でした。

クレームをいただいた患者様は、ジェネリック医薬品に対して嫌悪感を持っておられる患者様であり、誤ってジェネリック医薬品を交付してしまったことに対して激昂しておられました。

患者様の怒りは収まらず、「店舗の者が直接自宅まで謝罪にくるように」と患者様から要求されました。

しかしその後「私が行くと患者様が話を聞けない状態になるので」と、薬局長は私に患者宅まで謝りに行くように指示したのです。

薬局長より上の立場であるエリアマネージャーからも「円満に解決するために謝罪に行ってほしい」と言われ、結局私が患者宅まで謝罪しに行くこととなったのです。

患者宅まで謝りに行ったとき、
「お前は薬剤師をする資格がない」
「患者が不快になるから患者と話をするな」
などといった暴言を吐かれました。

まだ対人業務を開始して間もないということもあり、私は適応障害を患うこととなり、患者対応が全くできなくなってしまい、2か月ほど休職することになりました。

しかし、復職後も
「精神系の薬を飲んでいるからと言って甘えるな」
「適応障害なんて大したことないのに体調が悪いふりをするな」
といった暴言を受け続け、心の底から辞めたいと思うことになりました。

2.調剤報酬算定の強制
私が勤務していた調剤薬局では、上層部から加算を取るように言われており、ノルマが設定されていました。

もちろん、調剤薬局も一企業なので、加算を取りに行って利益につなげるのは当然のことだとは思います。

しかし、私が勤務していた調剤薬局では自力では加算が取れないようなものまでノルマが設定されていました。

具体的な例をお話しすると、「重複・相互作用等防止加算」という加算にもノルマが設定されていました。

この加算は医師の処方に対して薬学的な観点より、患者様に生じうる健康被害を未然に防いだ場合に算定できるものになります。

つまり、この加算は医師が適切な処方を出していれば取れない加算であるため、薬局側では件数を増やせない加算になります。

このように、自力ではどうしようもない加算に対してもノルマが課せられており、件数が満たなければ、なぜノルマを達成できなかったか理由を報告しなければならないという仕組みになっていました。

また、それ以外にも、ノルマが高すぎるあまり、適切とは思えない加算の算定をしていることもありました。

具体的には、自分で服用が困難な患者様において、残薬等から判断し、一包化やお薬カレンダーの活用で、自力での服用が容易になるように支援した場合に算定できる、「外来服薬支援料」という加算があります。

それとは別に、ただ単に医師の指示により一包化したときに算定できる「一包化加算」という加算もあります。

こちらはある一定の条件(用法や服用する種類が多い場合に算定できる)を満たすと算定可能となります。

仮に一定の条件を満たさない一包化処方の場合、何も算定せずに患者様にお渡しすることになります。

しかし、条件を満たしていない一包化に対して「残薬から判断した」という理由を勝手につけ、外来服薬支援料を算定しているケースがありました。
(患者様には何もお話ししていないため、余分に算定されていることを知りません。)

こちらのケースも、外来服薬支援料に対してノルマが設定されていることから起こった事例です。
このような事例を見てきたこともあり、患者様に対して罪悪感を持って対応する状態になってしまい、退職を決意しました。

3.休みが取れない
私が勤務していた調剤薬局では、薬局数に対して薬剤師の数が少ないため、休みがなかなかとれません。

有休を使おうとすると先輩薬剤師から「私は有休取っていないのにあなたは取るの?」と言われ、まったく有休が取れませんでした。

入社前は「有休休暇を取りやすい環境」と聞いていたこともあり、かなりギャップを感じました。
また、コロナ禍の影響もあり、私が2年目に差し掛かったころに人件費削減の目的で残業代も出ないようになりました。

厳密には残業代が全くでないわけではなく、事前承認制に変更された形です。
しかし、調剤薬局は接客業であるため、最後の患者様が閉局時間ギリギリに来局したりするとどうしても予期せぬ残業というものが発生してしまいます。

このようなケースではすでに責任者が帰宅してしまっていることが大半であり、事前承認をしてもらえない=残業代が出ないため、サービス残業をすることになります。

入社前は残業代は1分単位で支給するといわれていたこともあり、こちらも大きなギャップを感じました。

このように、福利厚生の面からも退職を決意する形となりました。

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